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レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
§名城高校について 3スレ目§
61 :タワー774:2004/12/19 23:20
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


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